広島地方裁判所 昭和51年(ワ)415号 判決 1977年6月22日
原告 金子定
原告 金子キミヨ
右両名訴訟代理人弁護士 外山佳昌
同 増田義憲
被告 広島市
右代表者市長 荒木武
右訴訟代理人弁護士 中川鼎
同 宗政美三
同 岡崎恕一
右指定代理人 黒川浩明
主文
被告は、原告金子定に対し金八〇八万円及び内金七四八万円に対する昭和五一年五月五日以降支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
被告は原告金子キミヨに対し金七四〇万円及び内金六八五万円に対する昭和五一年五月五日以降支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用はこれを五分し、その一を原告ら、その余を被告の各負担とする。
この判決は原告ら勝訴の部分にかぎり仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は原告金子定に対し金一、〇二三万四、三〇七円及び内金九三五万四、三〇七円に対する昭和五一年五月五日以降支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告金子キミヨに対し金九四一万六、三一七円及び内金八五六万六、三一七円に対する昭和五一年五月五日以降支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 仮執行の宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
3 仮執行免脱の宣言
第二当事者の主張
一 請求原因
1 当事者の地位
(一) 訴外金子洋(昭和四一年六月一四日生、以下訴外洋という。)は、原告金子定と同金子キミヨ(以下定、キミヨという)との間の子で、昭和五一年四月当時広島市立畑賀小学校の四年生であった。
(二) 被告広島市は、広島市瀬野川町畑賀七五五番地所在の広島市立畑賀小学校を公の営造物として所有管理しているものである。
2 事故の発生
訴外洋は、昭和五一年四月一〇日(土曜日)午後三時三〇分ころ、畑賀小学校の校庭で遊んでいるうち、級友四名と共に二階建新校舎の屋上に通じる階段を上がり、その階段と屋上が接続する部分にあるコンクリート壁とその上のスレート屋根を支える鉄骨との間隙をくぐり抜け、新校舎屋上に出てこれと架橋で接続する旧校舎の屋上で遊んでいたところ、約一〇メートル下のコンクリート面に転落し、頭蓋骨骨折、硬膜下血腫、脳内出血の傷害を負い意識不明となり、これにより同年五月四日死亡した。
3 被告の責任
(一) 畑賀小学校では、放課後の校庭ないし運動場が生徒の格好の遊び場となっていたところ、既存の旧校舎(鉄筋コンクリート二階建)に接続して新校舎(鉄筋コンクリート二階建)を新築したものであるが、新校舎の一階から二階に至る階段部分と校庭との間には何らの設備はなく、自由に出入りできるようになっていた。
二階建新校舎は、将来三階以上に増築するため屋上に至る階段があり、この階段と屋上が接続する部分には高さ四四センチメートルのコンクリート壁がありその上に暫定的に鉄骨で支えられたスレート屋根が設けられていたが、右コンクリート壁と鉄骨との間には、高さ一七・五センチメートル、横約二メートルの間隙(以下単に間隙という。)があり、児童が容易にくぐり抜けて屋上に出ることができたにもかかわらず、右間隙はそのまま放置され、屋上に通じる階段には通行止め等の設備がなされず、新校舎屋上及びこれを架橋して接続している旧校舎屋上には転落を防止する防護柵がなく、また、児童に対して危険であるとの注意はなかった。
(二) 訴外洋の年頃の小学生は、遊び盛りで冒険心・好奇心が旺盛なうえに、判断能力が十分でないため危険な遊びをする傾向があるから、生徒が右階段を上り右間隙を抜けて屋上に出ること及び防護柵のない屋上で遊べば足を踏みはずす等して転落するおそれのあることは通常予測されるところである。
また、右危険性について、被告は予測し得たはずであり、右間隙を塞ぐ等屋上に出ることを不能とする設備を容易になし得たのに(現に本件事故後、被告は右間隙を板で塞いだ。)、これを放置していたものである。
(三) 従って畑賀小学校の設置及び管理に瑕疵があったものと言わざるを得ず、本件事故は右瑕疵に基因するものであるから、被告は国家賠償法二条一項により原告らの後記損害を賠償する責任がある。
4 損害
(一) 訴外洋の逸失利益と原告らの損害額
厚生省昭和四九年簡易生命表によれば、満九才の男子の平均余命は六三・四年であるから、本件事故がなければ、訴外洋は七二才強まで生存し、満一九才から満六七才まで就労するものと推測される。そこで右四九年間の得べかりし所得を、昭和四九年度賃金センサス第一巻第一表の産業計企業規模計男子労働者の学歴計の給与額から推定すると、月間収入平均額は金一三万三、四〇〇円、年間特別収入平均額は金四四万五、九〇〇円であるからこれから生活費として年間収入額の二分の一を控除したうえ、ライプニッツ法により年五分の割合による中間利息を控除して得べかりし利益の現価を求めると金一、一九八万五、四七五円となる。また、同人の満九才以後満一八才に達するまでの期間の養育費を月金一万円とし、ライプニッツ法により年五分の割合による中間利息を控除してその現価を求めると金八五万二、八四〇円となり、これを右得べかりし利益の現価から控除すると金一、一一三万二、六三五円となる。
そこで、原告らは各自その二分の一(金五五六万六、三一七円)を相続した。
(二) 治療費
訴外洋は、昭和五一年四月一〇日から同年五月四日までの間、本件事故による受傷のため入院加療したが、この間原告定は治療費として金五三万七、九九〇円を支出した。
(三) 葬儀費用
原告定は、訴外洋の葬儀費用として金二五万円を支出した。
(四) 慰藉料
訴外洋は、原告らの長男であり、また学校の成績も優秀でその他運動等もすべて上手にこなしていたから、原告らはその将来を楽しみにしていたが、本件事故により死亡したため将来の希望を失い、その精神的苦痛は甚大である。よって、原告らの精神的損害は各自金三〇〇万円をもって慰藉されるべきである。
(五) 弁護士費用
右のとおり、原告定は金九三五万四、三〇七円、同キミヨは金八五六万六、三一七円の損害を蒙ったが、被告が任意に支払わないため、本件訴訟を原告代理人らに委任する際、弁護士費用として原告定は金八八万円、同キミヨは金八五万円を支払うことを約した。
従って、右金額を加えると損害は、原告定につき金一、〇二三万四、三〇七円、原告キミヨにつき金九四一万六三一七円となる。
5 よって、国家賠償法二条にもとずき、原告定は被告に対し金一、〇二三万四、三〇七円及び弁護士費用を除いた内金九三五万四、三〇七円に対する訴外洋の死亡の翌日である昭和五一年五月五日以降支払済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の、原告キミヨは被告に対し金九四一万六、三一七円及び弁護士費用を除いた内金八五六万六、三一七円に対する昭和五一年五月五日以降支払済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1(一)の事実のうち訴外洋が原告らの子であることは不知、その余の事実は認める。同1(二)の事実は認める。
2 同2の事実は認める。但し、訴外洋と共に屋上に出たのは一緒に遊んでいた級友四名のうち三名であり、一名は階段で止まっていた。
3 同3(一)の事実の内、間隙は児童が容易にくぐれるものであったことは否認し、その余の事実は認める。
同3(二)の事実は否認する。建築物の設置、管理の瑕疵とは本来備えるべき安全性を欠いている状態をいうのであるから、それは通常予測される事故に対し安全性を備えていればそれをもって足りるというべきである。そして、本件において畑賀小学校の新校舎の屋上に至る階段には、右のとおり屋上への進行を阻止する設備がなされていたものである。確かにコンクリート壁の上に間隙があり、児童が腹ばいになってもぐり込めば屋上に出られたが、それは通常予測されることではなく、また屋上に出たとしても当然に転落する危険があるわけではないから、更に屋上の端まで行って転落することは通常予測し得べきことではない。
また、同小学校においては本件事故の二日前の始業式において校長が新校舎の階段で遊んだり外をのぞいたりしないように注意したばかりであった。
このように、畑賀小学校の設置、管理について瑕疵はなかったし、右間隙があったことと訴外洋の死亡との間には相当因果関係はない。
同3(三)は争う。
4 同4の事実は争う。
三 抗弁
訴外洋は、事理を弁識する能力を備えており自己の行動の危険について十分弁識していたものであるところ、同人が間隙を腹ばいになって無理に屋上に抜け出たこと、さらに屋上から転落したことは同人の過失であるから損害額の算定において斟酌すべきである。
四 抗弁に対する認否
否認する。
第三証拠関係《省略》
理由
一 事故の発生
訴外洋は、昭和五一年四月一〇日午後三時三〇分ころ、畑賀小学校二階建新校舎の屋上に通じる階段を上がり、その階段と屋上とが接続する部分にあるコンクリート壁とその上のスレート屋根を支える鉄骨との間隙をくぐり抜けて新校舎屋上に出てこれを架橋で接続している旧校舎の屋上で遊んでいたところ、約一〇メートル下のコンクリート面に転落し、頭蓋骨骨折、硬膜下血腫、脳内出血の傷害を負い、これにより同年五月四日死亡したことは、当事者間に争いがない。
二 被告の責任
1 畑賀小学校の校舎は被告が所有管理する公の営造物であることは、当事者間に争いがない。
2 畑賀小学校の二階建新校舎は、旧校舎に接続して新築され、将来三階以上の増築を予定していたため屋上に至る階段が設置せられていたこと、その階段と屋上の接続する部分には高さ四四センチメートルのコンクリート壁がありその上に鉄骨で支えられたスレート屋根が設けられており、右コンクリート壁と右鉄骨との間には高さ一七・五センチメートル、横約二メートルの間隙があったこと、同校では放課後の校庭が児童の遊び場となっていたが、校庭と階段部分の間にはドア等がなく放課後も校庭から階段部分に自由に出入りできたことは、当事者間に争いがない。
《証拠省略》を総合すると、畑賀小学校では児童のために午後四時四五分ころまで校庭を開放していたこと、右コンクリート壁と右鉄骨との間隙は児童が腹ばいになってくぐり抜けて屋上に出ることができるところ、本件事故当時屋上に至る階段には通行止めの設備や注意板はないまま右間隙が放置され、また新校舎屋上には高さ四五センチメートル幅二〇センチメートルの陸屋根立上りが存在し、旧校舎屋上には高さ約八・五センチメートル幅一八センチメートルの庇笠木が存在していただけで他に転落防止の設備はなかったこと、同校では児童が屋上に出ることはないと考えていて特にその点を注意したことはないこと、本件事故前にも児童が屋上に上がっていたのを見た人がいたこと、事故後に右間隙は板で塞がれ、階段部分にも上がってはいけない旨の注意板が置かれたこと、以上の事実が認められ、他に右認定を覆えすに足りる証拠はない。
3 ところで、公の営造物の設置または管理の瑕疵とは、当該営造物が通常有すべき安全性を欠くことをいい、それは利用方法、目的等に照らし具体的客観的に判断されるべきものである。従って、本件の如く判断力、適応能力が低く危険な行動に及びがちな児童が利用する小学校校舎においては、特に高度の安全性が要請されているといわなければならない。
これを本件についてみるに、右認定のとおり新校舎の階段部分には校庭から自由に入れるうえ、屋上に至る階段に児童の立入りを阻止する何らの設備も存せず、右コンクリート壁と鉄骨との間隙は児童が腹ばいになってくぐり抜けることができたのであるから、放課後校庭で遊ぶ児童が新校舎の階段を上がり右間隙をくぐり抜けて屋上に出ることは比較的容易なことであったというべきである。従って、危険に対する判断力が十分でなく好奇心の旺盛な児童が右間隙をくぐり抜けて屋上に出ること、そして防護柵のない屋上で遊ぶと転落する危険があることは容易に予測し得たと認めるのが相当であるから、被告としては本件事故後にしたように、右間隙を塞ぐ等の方法により児童がその階段を上がって屋上に出ることができないような措置を講じておくべきであったといわなければならないところ、前記のような児童がくぐり抜けて屋上に出ることができる間隙が存したことは、小学校校舎としては通常有すべき安全性を欠いていたものであって、その設置または管理に瑕疵が存したというべきである。
そして、訴外洋は旧校舎屋上から転落したのであるが、旧校舎屋上には転落を防止するに足りる設備は存しなかったのであるから、旧校舎屋上で遊んでいた洋が転落することは容易に予測し得るのであって、校舎の右瑕疵と洋の転落事故による死亡とは相当因果関係が認められる。
従って、被告は本件事故による洋の死亡につき国家賠償法二条にもとずき原告らに対し後記損害を賠償する責任がある。
三 損害
1 訴外洋の逸失利益
(一) 訴外洋が死亡当時満九才であったことは当事者間に争いなく、《証拠省略》によれば洋は健康体であったことが認められるから、同人は本件事故がなければなお六三・四年生存し(厚生省昭和四九年度簡易生命表)、その間少なくとも満一八才から満六七才に達するまでの四九年間は稼働でき、全労働者の平均賃金と同額の賃金を得ることができると推認することができる。そして、昭和四九年度賃金センサス第一巻第一表によれば産業計企業規模計男子労働者の平均月間きまって支給する現金給与月額は金一三万三、四〇〇円、平均年間賞与その他の特別給与年額は金四四万五、九〇〇円であるところ、右稼働期間中の生活費は収入の五割と認められるからこれを控除したうえ、ライプニッツ法により年五分の割合による中間利息を控除して訴外洋の死亡当時における得べかりし利益の現価を算定すると(133,400×12+445,900)×1/2×(18.819-7.107)=11,985,475(円)となる。また、訴外洋が満九才以後満一八才に達するまでの期間の養育費は月金一万円が相当と認められるから、右期間の養育費につきライプニッツ法に従い年五分の割合による中間利息を控除してその死亡当時の現価を算定すると、10,000×12×7,107=852,840(円)となり、これを右得べかりし利益の現価から控除すると純逸失利益は金一、一一三万二、六三五円となる。
(二) 訴外洋は本件事故当時満九才であるところ、九才の子供は、事理弁識能力を備えており、危険な行動についても弁識していたと推測されるから、洋としても前記間隙をくぐり抜け屋上に出ることが予定されているものではないこと、屋上は本来遊び場でなくそこで遊ぶのは危険であることを理解し得たと考えられる(現に《証拠省略》によると、洋と共に屋上に出た級友のうち桑畑某、政田某は、屋上に腹ばいになって下を見ていたこと、児玉某は新校舎屋上にいたことが認められ、右認定に反する証拠はない。)。従って、訴外洋としては自己の行動の危険につき十分注意すべきであったのに、間隙をくぐり抜け危険な屋上に出て遊んでいた点に過失があったというべきである。そこで、損害額の認定にあたっては、訴外洋の右過失を斟酌し右逸失利益の約八割にあたる金八九〇万円を賠償させるのが相当である。
(三) 《証拠省略》によると洋は原告らの長男であり、洋には原告らの他には相続人がいないことが認められ、これに反する証拠はない。従って洋の前記逸失利益から過失相殺により減額した額を原告らが二分の一をそれぞれ相続したことになり、原告らの損害額は各金四四五万円となる。
2 治療費等
《証拠省略》によると、訴外洋は本件事故により昭和五一年四月一〇日桧垣外科医院で応急手当を受けたうえ、同日から同年五月四日まで頭蓋骨骨折、硬膜下血腫、脳内出血の治療のため土谷病院に入院し、桧垣外科医院に治療費として金一万六、五四〇円、土谷病院に入院治療費として金五一万七、四五〇円、死後処置料として金四、〇〇〇円をそれぞれ要し、原告定が支払ったことが認められ、これに反する証拠はない。従って、原告定の治療費等の損害は合計金五三万七、九九〇円となるが、前同様洋の過失を斟酌すると金四三万円となる。
3 葬儀費用
洋が昭和五一年五月四日死亡したことは当事者間に争いなく、《証拠省略》によると、原告定は洋の葬儀を行い、その費用として金二五万円以上要したことが認められ、これに反する証拠はない。従って、原告定の葬儀費用の損害は金二五万円と認められるが、前同様洋の過失を斟酌すると金二〇万円となる。
4 慰藉料
《証拠省略》を総合すると、訴外洋は原告らの長男であり、事故当時小学校二年生の妹がいたこと、絵画等にもマラソンや水泳等の運動にも優れ、また級友達のリーダーとして働いていたこと、従って、原告らは洋の将来に希望を持っていたところ、洋の本件事故による死亡のためそれが悲しみに一変したことが認められ、これらの事実に照らすと、原告らが甚大な精神的苦痛を蒙ったであろうことは容易に推知できるところである。そこで、本件事故の態様、洋の過失、その他これまで認定した諸般の事情を考慮し、その精神的苦痛を慰藉するには原告らにつき各二四〇万円が相当である。
5 弁護士費用
右のとおり損害は、原告定につき金七四八万円、原告キミヨにつき金六八五万円になるところ、《証拠省略》によると、被告が任意に支払わないため、原告らが原告ら訴訟代理人らに本訴の訴訟行為を委任し、その際弁護士費用として原告定は金八八万円、原告キミヨは金八五万円支払うことを約したことが認められるが本件訴訟の難易、審理経過、認容額その他諸般の事情を考慮すると、本件事故と相当因果関係にある弁護士費用は原告定につき金六〇万円、原告キミヨにつき金五五万円と認めるのが相当である。
従って、右金額を加えると損害は、原告定につき金八〇八万円、原告キミヨにつき金七四〇万円となる。
四 そうすると、被告は原告定に対し損害金八〇八万円及び弁護士費用を除いた内金七四八万円に対する訴外洋の死亡の翌日である昭和五一年五月五日以降支払済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を、また原告キミヨに対し損害金七四〇万円及び弁護士費用を除いた内金六八五万円に対する昭和五一年五月五日以降支払済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。
よって、原告らの本訴請求は右認定の限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用し、仮執行の免脱の宣言は相当でないから付さないこととし、主文のとおり判決する。
(裁判官 谷岡武教)